1988-05-17 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
基地内から、何かゴム管みたいなやつをつくって、走っているバスあるいは乗用車に対してやっているという話もあります。いまだに犯人が明らかにならないということは、やはり基地だから捜査権の制限というのはいろいろあると思うのだが、少し生ぬるいのではないか。いつまでにどうするのか、もう少し明確なお答えをいただきたいと思いますし、同時にこの点は外務省も答えてください。
基地内から、何かゴム管みたいなやつをつくって、走っているバスあるいは乗用車に対してやっているという話もあります。いまだに犯人が明らかにならないということは、やはり基地だから捜査権の制限というのはいろいろあると思うのだが、少し生ぬるいのではないか。いつまでにどうするのか、もう少し明確なお答えをいただきたいと思いますし、同時にこの点は外務省も答えてください。
例えば現在漏れていると思われますゴム管だとか、そういうものをさらに強固なものにかえていくとかということも重要かと思います。また、ほかにも仕様の場面で改良の要するところがたくさんあろうかと思います。 今回御審議いただいております法律の中でも、環境庁長官、通商産業大臣がその使用の合理化のための指針を定めるということになっております。
○小西博行君 今お答えいただいたんですが、ゴム管をかえるとおっしゃったですね。ゴム管をかえる前に、実際車をやられたらわかりますけれども、中にフロンガスが漏れているかどうかというのはわからないんですね。結果的にはこれはガスがないなというのは、エンジンを回してみて、エアコンを入れてみると色でわかるんですね。
器具の一つ一つをチェックして、しかもその地域が何月何日に切りかえるということに対しては、とにかく入れかわり立ちかわり家を訪問して、そしてガスの切りかえから器具の調査から相当丁寧なPRをして、しかもゴム管とかそういうものの取りかえに至る作業というのを相当小まめにやっているように私は思うんです。
例えばガス管の遊びコックがどうのこうのとか、あるいは閉止弁がちゃんと閉まってなかったとか、あるいはゴム管が悪くてそこから漏れたとか、いわゆる事故の大部分がそういうふうな点にあるということは、そういう点について一般の消費者に対するいわゆるPRが不足しているのじゃないかという点がまず第一。 それから、認定調査機関の問題、これが要するに十分進んでない。
しかしながら、先生今御指摘のように、テレビというのは見る時間あるいは保安対策としての消費者啓蒙の予算にはかなり限界があるわけでございまして、現在、先ほど申し上げました消費者保安対策研究会という研究会を開いておりますが、もちろん消費者保安啓蒙予算というのも重要なことではあるのですが、安全器具と申しますか、例えば自動警報遮断装置の開発とか、そういう器具的な面で、たとえ自殺者がゴム管をくわえたといった場合
かつて、国立病院医療センターの産婦人科部長我妻先生の論文によれば、イギリスで人工妊娠中絶が法律で禁止をされていた当時、結局生活に苦しい婦人は、お金の払えない女性たちは資格のない堕胎屋に行き、彼らは導尿に用いる細いゴム管を子宮の中に入れて、それを通して薬を注入する。薬といっても台所で使う洗剤とかあるいはコールタールなどを注入して流産の始まるのを待ったということも言われております。
彼等は導尿に用いる細いゴム管(カテーテル)を子宮の中へ入れて、それを通して薬を注入する。薬といっても台所で使う洗剤とか、あるいはコールタールなどを注入して流産が始まるのを待ったり、あるいは出血が始まっておかしくなったときに病院に担ぎ込む。このように危険な操作によって、重症の感染をおこしたり、子宮が薬品に侵されて穴があいたり、その結果として不幸にして死亡する例が多かったのである。
ということに伴いましてさらに二次災害が近隣に及ぶという現象が間々見受けられるわけでございまして、これの対策といたしましても、ガスの設備の方といたしましては、生ガスの過流出を防止するためのガスの過流出防止装置を設置するとか、あるいは従前から御説明申し上げておりますガス漏れの警報が、警報設備の警報部分を戸外あるいは管理人室などの集中管理できる場所というところで警報させるというような工夫でございますとか、あるいはゴム管
○石井政府委員 御指摘の百三十五の地下街の点検によりまして、たとえば導管四十九カ所の少量のガス漏れにつきましては、導管の取りかえの措置等を講じましたし、あるいは接続管あるいはゴム管でございますが、そういうものの取りかえ等をすべて実施をいたしたわけでございますが、先ほど申し上げましたように、その費用は大したことはないというふうにわれわれ思っておるわけでございます。
ずばりあなた方の調査、通産省の調査でもガス漏ればいっぱいあるのですから、そしてガス漏れの危険性があるゴム管は通産省の調べだと地下街で千八百カ所あったというのですから。そうしますと、メタンガスなんということをおっしゃらぬで、原因はこうだった、ガスだ、そうして何かの火源があったのだ、火源は何か、問題はこういうところにもうすでにしぼっておらなければ対策は前進しませんよ。いかがですか。
そこで、事故がどういうふうにして起こったかといいますと、これは死亡されたAさんが、前の日に一つのボイラーを早く乾燥させなければならぬということで、いつもやっているような調子でパイプにゴム管を差し込んでこれでエアが出るのだということで、エアを出したつもりでそのままになったわけです。ところが、次の日に、さあ、乾燥しただろうかという点検をするといって、Aさんがボイラーの中に入ってそのまま帰ってこない。
○安田(佳)政府委員 都市ガスにつきましては、五十三年の消費機器にかかる事故百二十七件のうち、生ガスの放出によるものと不完全燃焼によるものというふうにいろいろ分かれるわけでございますが、やはり大きな要素といたしましては、長時間使用によります不完全燃焼が二十件、それから屋内におきますゴム管等にかかるものが十八件、それから器具の誤操作等によるものが十六件というようなものが主な原因でございます。
いまいろいろお話を伺っておりますけれども、実は昨年の六月、五百九十万件のお客様全戸にわたりましてゴム管のひび割れ、あるいはガス器具その他、湯沸かし器の水洗いあるいは点検、こういったものを無料で全社総動員して点検いたしました。その際に、われわれとすれば安全の一応の基本ができていると思います。同時に、先ほど御説明で申し上げましたとおり、二万件単位にそれぞれ責任者がおります。
○政府委員(豊島格君) 先生御指摘のラムネ玉を使ってというのは、過流出安全器つきガス栓という名前で呼ばれておりますが、電気のヒューズと同じような考え方で、ある一定以上のガスが流出いたしますと、たとえば管が外れたりなんかしまして出ますと、ラムネの原理で内部機構が働いて瞬間的に遮断すると、そういう装置がついておるわけでございまして、これが普及いたしますと、元栓の誤操作その他、ゴム管の外れ等によるガスの放出
二十八件の内訳でございますが、このうち消費者のミス、たとえばゴム管が外れたとかカランの誤操作、こういったことによるものが十四件でございます。それから消費者の自殺に基づくものが十件、それから消費者のミスあるいは自殺いずれか判定しかねるというのが四件でございまして、先生御指摘のガスの配管工事の不備に起因するガス爆発事故というものは発生いたしておりません。
それからもう一つは、ゴム管の一部が亀裂が生ずるというふうな種類のゴム管がございましたので、これは大体昭和五十年でございますが、百万メートルぐらいのゴム管を回収させました。
最近は、医学の進歩で、頭を打って意識がなくなっても呼吸はできる、心臓も動く、食物はゴム管などで直接胃に送られて生命を辛うじて保っているいわゆる植物人間がふえております。これは日本でも欧米でも大きな社会問題になっておりまして、植物状態の後遺症者が十年も生き続け、その間に主治医が先に死亡するというような事例さえ起きております。
○左近政府委員 供給設備、消費設備等に関する技術上の基準というのは省令で定めることになっておりまして、現在検討中でございますが、その考えておりますことを一、二例示いたしますと、供給設備の技術上の基準といたしましては、ボンベが振動とか衝撃によってひっくり返ったりしないような何らかの措置を講ずるというふうなことを決める、あるいは調整器の圧力を一定の範囲に決めるとか、あるいはボンベのバルブとか配管、ゴム管
たとえば昭和四十七年から五十年の間に、自動切りかえ調整器についてやや不良品が発生したということで、それを回収したという事例もございますし、昭和五十年には、ゴム管の一部に亀裂が生じやすいというものがありまして、ゴム管を回収したというようなものもございます。
その際、ボンベの転倒を防ぐ方法あるいは固定的な倒れないような台をつくるとか、いろいろあると思いますが、特に調整器から中間コックへ行くまでのホース、これはもう低圧ホースでもゴム管でもいいわけですが、これの長さをある程度研究なさった方がいいのじゃないかと私は思う。現地では、九十センチぐらいあった方がいい、短いのはだめだったと言っております。
少量消費の家庭の場合、調整器と給管コックの間にはLPガス用のゴム管で接合してもよろしいことになっております。この点につきましては法で規定されているようでございますが、ボンベと調整器の間は、省令の二十条の十四号というところで、二十六キロの圧力に対して耐えられるものでなければならない高圧ゴムホースとかビッグテールと言われるような銅管、こういうふうになっているわけでございます。
○松本(忠)委員 先ほどもちょっと触れましたけれども、ボンベと調整器の間、それから調整器と中間コックの問、これはそれぞれ省令で、いわゆるボンベ、調整器の間は高圧ゴムホースとかピッグテールと言われるような銅管、あるいは調整器と中間コックの間はLPガス用の継ぎ手金具つき低圧ホースあるいはまたゴム管、こういう規定があるわけでございます。
その次に多いのがゴム管の緩みとか外れが六十五件、それから二口コックについて、一方だけしか使ってない場合、未使用コックを間違えて開いた、こういうのが六十四件、それから点火、着火のときの確認が不十分であったために生ガスが漏れたというようなケースが三十四件、主なものはこういうものでございます。
○佐藤(淳)政府委員 一般家庭におきます事故のガス漏れの中にゴム管のひび割れあるいは元栓から外れておったというような事故が相当多いことは確かでございます。それで、その対策といたしましては、確かに金属製ホースにかえるということは非常に有効な手段でございまして、聞くところによりますと、アメリカでも屋外に使用する場合を除きましてはゴムホースの使用は禁止されでおるやに聞いております。
この原因をいろいろ分析してみますと、元栓あるいはガス器具栓の不完全な閉止、あるいはゴム管接続部の緩みとかはずれ、あるいは元栓の使ってない側の誤った開放、あるいは点火及び着火の不確認等々の事故が大半を占めております。また、需要の増大、消費機器の多様化、家屋構造の密閉化等々を背景といたしまして、事故件数の増加とか被害の大規模化あるいは第三者を巻き込むような被害の増加が見られておるわけでございます。